グループ・事務所概要

法律事務所概要

事務所名
弁護士法人心 藤沢法律事務所
所長弁護士
菅沼 大
所在地
〒251-0052 神奈川県藤沢市藤沢484-12 京阪藤沢ビル2F(藤沢駅4分・Googleマップ
所属弁護士会
神奈川県弁護士会
ご新規受付番号
0120-25-2403(受付時間:平日9時~21時、土日祝9時~18時
ご新規以外受付番号
0466-26-6607(受付時間:平日9時~18時

※12月31日~1月3日は除く。また、大型連休中の休業や臨時休業日もございますので、詳細は心グループニュースをご覧ください。

受付時間

平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)

所在地

〒251-0052
神奈川県藤沢市
藤沢484-12
京阪藤沢ビル2F

0120-25-2403

お問合せ・アクセス・地図

障害年金をご検討されているなら藤沢の当事務所へご相談ください

障害年金は、ケガや病気などで障害が残った場合、国から受け取れる年金のことです。
老齢年金とは違い、現役世代の方でも受け取ることができます。
中には、障害があり、働けないという場合、お金に不安があり今後の生活に不安を抱いているという方も多くいらっしゃると思います。
以前と同じように働くことが難しくなったり、通院や治療に継続的な費用がかかったりすることで、経済的な負担が大きくなるケースもあります。
そのような状況の中で、将来への見通しが立たず、不安な日々を過ごしている方も少なくありません。
障害年金は、そのような方の助けとなります。
障害年金を受給することができれば、障害によって生じる生活上の金銭的な負担を軽減することができるため、多くの方にとって重要な支えとなり得るものです。
就労や生活に支障が出ており、障害年金の申請をお考えの方は、まずはご相談いただければと思います。
とはいえ、障害年金を受け取るためには、障害の重さや年金の納付状況など、障害年金の受給要件を満たしている必要があります。
受給の可否は様々な条件を総合的に判断して決定されるため、ご自身では障害年金の対象となりそうかどうか判断が難しいこともあります。
また、診断書など、申請に必要となる書類も様々あります。
必要書類を揃えるだけでも時間や労力がかかることがあり、どのような資料を準備すればよいのかについて迷われる方もいらっしゃいます。
加えて、書類の内容によってお客様の実情が伝わらなかった場合には、実態として障害年金の受給対象でありそうな障害であったとしても支給されないという結果となってしまうことも想定されます。
このように、障害年金の申請には注意すべき点が多々ありますので、障害年金についてお考えなら、障害年金に詳しい弁護士・社労士のサポートを受けて手続きを行うことをおすすめします。
私たちにご相談・ご依頼いただければ、障害年金に詳しい弁護士・社労士が担当させていただきます。
ご相談いただいた際には、障害年金の制度のことについてや、お客様の場合は受給要件を満たしているかどうかなどについてお話しさせていただきます。
障害年金の相談料は無料となっておりますので、お気軽にご相談ください(※費用については例外もありますので、費用ページで詳細をお確かめください)。
なお、働いている場合でも障害年金の受給の対象となることもございます。
例えば、働く中で特別な配慮をされている場合などで、障害の程度の基準などを満たしている場合には、障害年金を受給できる可能性があります。
実際に仕事を続けている方の中にも障害年金を受給している方はおり、就労しているという理由だけで対象外になるとは限りません。
状況を確認してみるためにも、迷われている際にはまずはご相談いただければと思います。
ご相談いただく際には、まずはご新規受付番号のフリーダイヤル・メールフォームからお問い合わせください。
藤沢の当事務所の所在地も本ページに記載しておりますので、事務所にお越しいただく際は住所をお確かめの上、お越しいただければと思います。
なお、ご相談は、お越しいただいてご相談いただく方法の他、お電話・オンラインによるご相談にも対応しております。
体調面の事情や移動の負担などから事務所へお越しいただくのが難しい場合でも、気軽にご相談いただける体制を整えています。
お客様のご都合の良い方法でご相談いただければと思いますので、藤沢やその近郊にお住まいで障害年金のことについてお悩みなら、まずはお気軽にお問い合わせください。

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