働きながら精神疾患で障害年金2級の認定を受けられるか
1 働きながら精神疾患で障害年金2級の認定を受けられることがある 2 就労状況について考慮される事情 3 症状や就労の状況を伝える際の工夫 4 弁護士・社会保険労務士へ相談するメリット 5 働いていても申請を諦めずにまずはご相談ください
1 働きながら精神疾患で障害年金2級の認定を受けられることがある
精神疾患の障害年金の審査では、就労状況が等級の認定に影響を与えるため、就労時間が長かったり収入が多かったりすると、不支給になったり低い等級に認定されたりすることがあります。
そもそも認定基準では、2級は、日常生活が著しい制限を受ける程度の状態と定義されており、働いていないことが要件となってはいませんが、精神疾患に関しては、症状の重さを示す客観的な検査数値等がないため、どうしても就労状況が等級の認定に影響を与えるのです。
しかしながら、場合によっては、働きながらでも精神疾患で障害年金2級の認定を受けられることがあります。
では、どのような就労状況であれば、障害年金の受給にとって不利に判断されないのでしょうか。
2 就労状況について考慮される事情
「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」には、「現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分考慮した上で日常生活能力を判断する」と記載されています。
参考リンク:日本年金機構・『国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン』等
したがって、一定の制限や配慮のもとに働いている場合には、その内容を医師に診断書に記載してもらう必要があります。
また、同ガイドラインには、仕事場から受ける援助について、「相当程度の援助を受けて就労している場合は、それを考慮する」とあり、具体的には、就労系障害福祉サービス(就労継続支援A型、就労継続支援B型)や障害者雇用制度による就労である場合等には、障害年金2級以上の可能性が検討するとされています。
このような就労形態であれば、診断書にしっかりと書いてもらうようにしましょう。
3 症状や就労の状況を伝える際の工夫
障害年金の審査では、症状の程度だけでなく、日常生活や職場での過ごし方なども参考にされます。
勤務中に休憩が多く必要なことや、仕事内容に配慮してもらっていることなど、具体的な状況を整理しておくと、ご自身の状況が障害年金の審査をする人に伝わりやすくなります。
4 弁護士・社会保険労務士へ相談するメリット
働きながら精神疾患で障害年金2級の認定を受けるためには、症状や就労状況を適切に評価してもらうための書類を準備することが重要です。
しかし、初めての申請では見落としがちな点もあります。
弁護士や社会保険労務士にサポートを依頼することで、診断書に関する助言や就労状況の整理、必要書類のチェックなど、申請を適切に進めるためのサポートを受けることができます。
特に、複雑な職場環境や支援制度を利用している場合には、弁護士や社会保険労務のサポートが受給の可能性を高めることになるかと思います。
働いていても精神疾患で障害年金2級の認定を受けられる可能性はありますので、すぐに諦めてしまわずに、まずは障害年金に詳しい弁護士または社会保険労務士にご相談ください。
5 働いていても申請を諦めずにまずはご相談ください
私たちは、障害年金のご相談を無料で受け付けております(例外もありますので、詳しくは費用ページをご覧ください。)。
障害年金に詳しい弁護士・社会保険労務士が担当いたしますので、安心してご利用いただければと思います。
なお、藤沢の当事務所では、電話・オンラインによっての障害年金相談にも対応しております。
まずはフリーダイヤルもしくはメールフォームから、お気軽にお問い合わせください。
























