障害基礎年金と障害厚生年金の違い
1 障害基礎年金と障害厚生年金
障害年金は、障害基礎年金と障害厚生年金の2種類に分かれています。
初診日(障害の原因となった病気やケガで初めて医療機関を受診した日)の時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の支給対象となります。
一方、初診日の時点で国民年金に加入している場合、20歳未満の場合、以前に国民年金に加入していた60歳以上64歳未満の場合は、障害基礎年金の支給対象となります。
障害厚生年金と障害基礎年金を比較すると、受給額や等級が認定される障害の程度といった面で、障害厚生年金のほうが手厚くなっています。
以下、それぞれの違い等について具体的にご説明します。
2 公的年金制度の概略
公的年金制度は、「国民年金と厚生年金の2階建てである」という説明がよくされます。
20歳以上60歳未満の自営業、学生、主婦(主夫)、無職等の方は、1階部分である国民年金に加入することになっています。
一方、サラリーマン、公務員、会社役員等の方は2階部分である厚生年金に加入し、給与天引きにより厚生年金保険料を納めていますが、同時に1階部分である国民年金にも加入していることになっています(65歳以上で老齢年金等を受給できる場合を除きます)。
上記1で「厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の支給対象となります。」と述べましたが、より正確に言うと、「厚生年金に加入している場合は、障害基礎年金と障害厚生年金の双方の支給対象になる」ということです。
3 等級の違い
障害基礎年金の等級は、障害の程度の重い方から、1級と2級の2つだけです。
一方、障害厚生年金の等級は、1級と2級に加えて3級と障害手当金があり、障害基礎年金と比較してより軽い障害の程度でも受給することができます。
また、障害厚生年金の支給対象となる方は障害基礎年金の支給対象にもなるため、1級または2級に認定された場合には、障害基礎年金と障害厚生年金を合わせて受給できることになります。
4 受給額の違い
障害基礎年金は、年金制度の加入期間の長さにかかわらず定額であり、2級の障害基礎年金は国民年金保険料を40年間納付した満額の老齢基礎年金と同額です。
一方、障害厚生年金の受給額は、厚生年金加入期間の長さや、その間の給与や賞与の額等をもとに、一定の計算式で算出されます。
1級または2級に認定された場合、障害厚生年金の方は障害基礎年金も合わせて受給できる分、障害基礎年金だけの方よりもが受給額が多くなります。
なお、3級の障害厚生年金の受給額には、2級の障害基礎年金の受給額の4分の3という最低保障が設けられています。
5 加算対象の違い
障害基礎年金には、18歳になって最初の3月31日までの年齢(一定の障害がある場合には20歳未満)の子がいる場合に加算があり、対象となる子の数に応じて受給額が増額されます。
障害厚生年金には、1級または2級の場合に限り、年齢や収入等の一定の条件を満たす配偶者がいる場合に加算があります。
























