障害年金申請が不支給になった時の対応方法
1 障害年金が不支給となった場合
障害年金の申請をしても、審査の結果不支給(障害年金の受給は認められない)という決定が出る場合があります。
受給を目指すにあたっては、①審査請求、再審査請求、裁判(以下「審査請求等」といいます。)を通して不支給の判断を争う方法、②再度障害年金の申請を行う方法が考えられます。
どちらの方法でも、まずは不支給の理由をよく確認することが重要です。
①については、期間制限もありますので別途注意が必要です。
2 不支給の理由について
不支給の通知は日本年金機構から書面で郵送されます。
郵送物のなかに、不支給の理由を記載した書面も同封されていますが、理由が2つ、3つ程度箇条書きで記載された短い文章しかないことも多いです。
日本年金機構からの書面だけでは不支給の理由がはっきりしない場合は、追加で個人情報開示手続きを行い、審査の過程で作成された書類の記載内容を確認した上で、方針を検討する場合もあります。
不支給の理由がある程度わかったら、理由に応じて、審査請求等を行うか否かを検討します。
3 審査請求等
審査請求というのは、不支給という判断について再度の審査を求める手続きのうち、最初の段階です。
審査請求は、各地方厚生局の社会保険審査官によって審査されます。
審査請求でも不支給の決定が覆らなかった場合は、2段階目の再審査請求を行うことができます。
再審査請求は、厚生労働省に設置された社会保険審査会によって審査されます。
審査請求不支給の決定が覆らなかった場合、あるいは再審査請求までやっても不支給の決定が覆らなかった場合、さらに不支給の判断を争うには裁判をすることになります。
審査請求は不支給の決定を知った日の翌日から3か月以内、再審査請求は審査請求の決定書を受け取った日の翌日から2か月以内、裁判については審査請求の決定書ないし再審査請求の裁決書を受け取った日の翌日から6か月以内に提起する必要がありますのでご注意ください。
4 再申請
不支給の理由によっては、審査請求等ではなく、再申請するという方法も考えられます。
これは、あらためて障害年金の申請を行う、という方法です。
例えば、障害認定日(原則として初診日の1年6か月後の日)時点で申請をしたところ症状が軽いという理由で不支給となり、症状が等級に該当することについて追加で提出できる資料等がない場合、審査請求等で不支給の判断を覆すことが難しい場合があります。
審査請求等は、あくまで申請時に不支給とされた症状が等級に該当するか否かを争う手続きであるため、その後症状が悪化しているとしても考慮されません。
そのため、改めて現時点での症状に基づく診断書を作成してもらい障害年金の受給を目指す、ということが考えられます。
























