うつ病と障害年金3級
1 3級の障害年金
障害年金は、等級によって支給される年金額が増減します。
等級は1級から3級まであり、障害の程度が重い方が1級、軽い方が3級です。
障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金があり、初診日(障害の原因となった病気やケガで初めて医療機関を受診した日)に厚生年金に加入していた場合は障害厚生年金、加入していなかった場合は障害基礎年金となります。
3級は障害厚生年金にしかなく、障害基礎年金にはありません。
そのため、障害の程度が同じでも、初診日の場合に厚生年金に加入してれば障害年金が支給されますが、加入していなければ障害年金が支給されないということが起こります。
2 3級に該当する障害の程度
3級に該当する障害の程度は、基本的に、労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとするとされています。
そのため、3級に該当する障害とは、全く働くことができないということはないものの、少なくともフルタイムで働くのは無理という状態といえます。
これに対して2級は、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものとされています。
3 うつ病で3級に該当する場合
うつ病等の気分(感情)障害で3級に該当する障害の程度については、障害認定基準の認定要領では、「気分(感情)障害によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの」とされています。
ただ、実務上の認定方法は、等級の判断の平準化を図るために作成された「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」に定められており、診断書の「日常生活能力の程度」欄の5段階評価と「日常生活能力の判定」欄の評価(7項目について、それぞれ4段階)の平均の組み合わせから等級の目安を導き出します。
参考リンク:日本年金機構・『国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン』等
その上で、就労状況等その他の事情を総合的に考慮して等級を判断するとされているため、労働における制限の程度だけでなく、日常生活上どのような困難があるかも重要な要素になります。
























